H26. 昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで 55歳 56歳 昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで 55歳以上57歳未満 57歳 昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで 55歳以上58歳未満 58歳 平成元年10月1日から平成2年9月30日まで 55歳以上59歳未満 59歳 平成2年10月1日から当分の間 55歳以上60歳未満 60歳 第8条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について政令で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この法律の規定にかかわらず、この法律の規定 (第39条の2を除く。
16)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償 (以下この条において 「施行前補償年金」という。 )、附則第25条 (地方開発事業団に関する部分に限る。
62 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの (第32条第1項第4号に規定する者であつて第34条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。 勤務実績が良くない場合• 企業職員・技能労務職員(単純労務職員)• 夜間勤務手当• 強盗の共同正犯 平成13年10月25日最高裁 事件番号 平成12 あ 1859 最高裁判所の見解 スナックのホステスで. (地方公務員法第34条第1項)秘密を漏らすとは、秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。 住居手当• )に規定する校長及び教員並びに学校教育法第27条第2項 (同法第82条において準用する場合を含む。
12職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合• 臨時的任用職員(いわゆる22条職員)(地方公務員法第22条)• 職員の選考 [ ] 職員の採用・昇任については、原則として競争試験によらなければならないが、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があった場合に限り例外的に選考が行われる。
18)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程の履修 (大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修をいう。
10H26. 競争試験によって適格者を得ることが困難と思われる場合 に限られる。 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用・昇任について、競争試験によるか選考によるかは任命権者にゆだねられている。 (地方公務員法第33条) 職務の遂行に直接関係がある行為のみならず、職務に直接は関係のない行為であっても、それが「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となる」ものであれば、勤務時・勤務外に関わらず、ここでいう信用失墜行為にあたる。
17又はを欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても、などの規定が既に整備されていることから、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除されることとなった。 が適用される企業職員については、 地公企労法 第7条により、によって労働条件が取り決められる。
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