これは、契約書コピーで印紙税をする場合の留意点としても同様の趣旨でご紹介しています()。
同意書、確認書などのタイトルの文書の場合もある。
印紙分が無駄な気がするのですが。 正確で間違いのない方法だと思います。 内税額が明記されている場合、本体価格が 1万円以上から印紙税の課税対象になります。
その理由は、契約の内容が「物品譲渡(規格品、製品)」であり、「請負(仕事の完成)」ではないからです。 国税庁「」も参照してください。
(まして減額にもかかわらず) 印紙税法上の課税文書は、当事者間で課税事項を証明する効力を有する文書で、かつ、その課税事項を証明する目的で作成されたもののうち印紙税法第5条に規定されている非課税文書以外の文書をいうとされています。
工事請負契約書• 平成30年3月31日まででしたが、2年延長され平成32年3月31日まで軽減措置があります。