今回は、副業をしているサラリーマンに向けて、持続化給付金の概要についてお伝えします。
・2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない方。 そして、50%以上減少という要件が満たせる可能性が出てきます。
つまり、 「事業所得」の収入だけが対象となり、「不動産所得」の収入は対象外ということになります。 収支には影響せず、キャッシュフローだけの話になりますので、完全に非課税対象です。
主たる収入については、確定申告書第一表をもとに審査、判断をさせていただきます。
2019年以前から被雇用者や被扶養者ではない たとえば、会社に雇用されている会社員などは対象にならない• 関係ありません。 事業実施後、使途の確認を行い、適正な支出について補助を行うものであり、別の制度になります。
66日記 あと1か月で外に出てきます。
そこに記入した金額が「2019年の年間事業収入」です。 これを調べるだけで時間がかかって申請するのが嫌になっちゃう人いると思う。