2.食品が掲載されていても軽減税率の対象外 カタログギフトに記載されている商品の中で、一般的に軽減税率の対象となる可能性があると考えられるのは、飲食料品です。 旅行や観劇などがいいですね。 一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。
価格の割合に関しては購入する側ではわかりにくいので、今治タオルなど、価格高い高級タオルのセットなどを選ぶ場合は、ショップの担当者に問い合わせてみるといいでしょう。 スタッフの久富です。 あいにくの空模様でしたが、空を緩やかに飛ぶバルーンをみてリフレッシュできました。
2カタログギフトについては証書という形ではなく、かつ、カタログギフトには一般的に使用期限も設定されていることから、カタログギフトというものが商品券などとは性質が異なり、物品切手等には該当しないと判断することが妥当と思います。
18スタッフの久富です。 日用品というと、どんな品物なのか、わかりにくいかもしれませんが、要は「飲食料品」以外のものを選んだ場合は、 軽減税率の対象にはならないと考えればいいでしょう。
15このため、「金銭」での支給はもちろんのこと、「商品券」や自由に選択できる「カタログギフト」などでの支給は給与等として課税されるので注意したい。 カタログギフトなどであっても、あえて課税しなくて差し支えないものもある。
3または、備え付けのハガキからもお申し込み可能。 )並びに三十一年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十一年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十一年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十一年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。 ただし、上記に書いた通り、「一体資産」である場合は、注意が必要です。
10これらの規則は、国内の飲食料品を取引する際と同様です。 そうした飲食料品のうち、「保税地域」から引き取られ、かつ、輸入時に「人の飲食または食用に供されるもの」として判断されたものについては軽減税率が適用されます。 これは、カタログギフトが食品のみであっても同じです。
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