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1もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、 懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。 公正の原則は、裁量の逸脱濫用の有無を判断する基準として機能するとされています。
14分限処分としての降任は「分限降任処分」,免職は「分限免職処分」といいます。 [3] 2つの問題の解決による円滑かつ適正な処分の遂行 以上から、職員が受診命令を拒否する場合、指定医師の診断を経ずとも分限免職処分を行うことは可能であり、また、その適法性の判断に当たっては、指定医師の受診の説得、主治医及び指定医師からの意見聴取等により、職員の意向に配慮し、慎重に健康状態の把握に努めたかが問われることとなる。 このように処分にあたっての目的に2つの処分の目的の違いがあります。
15免職 職員としての身分を失わせる処分 勤務実績不良、心身の故障による職務遂行への支障等 適格性欠如、職制・定数の改廃又は予算減少による廃職等 イ. 地方公務員法27条(分限及び懲戒の基準) 3項「職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。 つまり「あなたは公務員(またはこの職種)には向いていないのではないか、あなたのためにも民間(他所)に移った方がいい」という意味の処分である。 分限免職・降任の事由は、「勤務実績がよくない場合」、「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合」、その他「官職に必要な適格性を欠く場合」という職員側の事由のほか、いわゆる人員整理も認められている。
19条件附採用期間中の職員に、分限処分に関する規定を適用除外した趣旨は、条件附採用期間中は職の職務遂行能力について判定を受けている期間中の職員であるので、その間に職務遂行能力が認められない時には、免職、降任等の処分をなし得ることとしたものです。 公務員の休職期間である累計3年を超えると自主退職を勧められる 基本的に公務員は累計で3年の休職期間があれば退職となりますが、3年が経過する前に退職させられる場合もあります。
6公務員としてこの制度を有効活用するには、休職期間満了までに何としても復職できる状態にして、しばらくして再び休職して治療に専念することが大切です。 誰にも気にせず休める日を一緒につかみましょう。 いつクビになるか分からないという不安が大きくなる一方です。
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