嚥下困難者用製剤加算は、錠剤しか薬価収載されていない医薬品を1種類でも粉砕すれば算定できると解釈してはいけないのでしょうか。 1剤の場合、処方日数22日で80点となり嚥下困難者用製剤加算の点数と並びます。 だから、朝食分を粉砕、夕食分を粉砕、毎食後分を粉砕したら「3剤」算定できるんだ。
16一包化加算は、14日までが64点、15日~21日は96点、22日~28日まで128点、最大で290点。 こういった時は、粉砕は諦めて、似たような薬に変更提案しよう。 調剤料を考える上で大事なのが剤です。
189• これに対応するため薬局間で無菌調剤室を 共同利用することが可能となっています。 処方日数が14日分までに制限されているものとして、新医薬品があります。
無菌製剤処理加算 厚生労働大臣の定める施設基準に適合するものとして届け出た保険薬局において、 中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は 麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日分製剤するごとに65点、75点又は65点(6歳未満の乳幼児の場合は1日につきそれぞれ130点、140点、130点)を加算できるようになっています。 参考書籍:保険調剤Q&A平成20年版• 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋の受付1回につき算定は1回と考えて良いか。 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。
どちらも医師の指示が必要で嚥下困難を算定することはめったにない。 麻薬・向精神薬・覚せい剤原料、毒薬加算 薬剤師の行為(調剤や服薬指導)ではなく薬剤自体に設定されている点数で、レセコンで自動算定されるため他の加算に比べると意識の薄い加算。
1嚥下困難の要件も一包化の要件も同時に満たす場合であれば、どちらを算定してもOK。 そこで効率よく情報を収集する手段が必要なんです。