)を有すること。 〇1月14日(1月18日から要請を遵守している場合は1月18日)から2月7日までの全ての期間休業をしていた場合は、協力金の支給申請日、当該店舗の再開日または閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
18(2)20時から翌5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、令和3年1月14日から2月7日までの期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から19時までとすること。 2月10日 募集要項 第1版のを更新しました。 ただし、宗教法人は除きます。
5申請の方法は、原則 よりオンラインで行います。 (以下令和3年を省略しています) 時間短縮の準備等の関係で、1月14日からの営業時間の短縮に間に合わなかった場合でも、1月18日までに営業時間を短縮したお店は対象となりますのでご安心ください。
6なお、オンライン申請は、から入ります。 許可日が令和3年1月14日以前かつ、有効期限が経過していないものに限ります。
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