令和2年9月8日 厚生労働大臣 加藤勝信 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 1 趣旨 この指針は、建築物等の解体等の作業又は労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務を行う労働者の石綿のばく露による健康障害を予防するため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。 これらを踏まえ、社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会において、今後の民間建築物の石綿対策について審議いただき、今後の石綿実態調査を進めるにあたっては、「本格実施のための環境整備を行うことが重要」であり、「特に、建築物調査者の育成等について先行的に検討」することとされ(平成21年6月12日、第5回アスベスト対策部会)、これを受けた具体の対応についてワーキンググループを設置し検討を進めてきたところです。 )を実施するために 必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、 当該事前調査は当該者に行わせなければならないことと規定される予定となっています。
厚生労働省(平性30年4月20日)にアスベストの技術上の指針により、事前調査(書類調査及び現地調査)の強化、試料採取の判断者・指示者、事前調査(調査・採取・分析・報告書)の一連の流れの中での責任分担の明確化と情報伝達が強化されました。 今般、登録規程が改正され、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できるよう留意しつつ、 一戸建て住宅等に係る石綿含有建材の調査に関する留意事項、事例等に特化した講習が令和2年7月1日に新設されました。
5詳しくは、実施団体HPをご覧下さい。 )において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。 )に規定する事前調査及び分析調査、石綿を含有する材料の除去等の作業における措置及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置等に関する留意事項について規定したものである。
18講習期間の日程・会場・講義科目および時間は、 環境科学対策センターホームページの各コースのページをご参照ください。 【2】 学校教育法による短期大学において、正規の建築学またはこれに相当する修業3年の課程(夜間除く)を修めた卒業者。
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