信用毀損および業務妨害|データ改ざんやネガティブキャンペーン (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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名誉毀損罪や侮辱罪が刑事上で問題になる場合、行為者は、逮捕されたり起訴されて刑事裁判になり、有罪判決を下されたりする可能性があります。 公共利害に関する名誉毀損の特例について 名誉毀損罪(230条)に該当する行為のうち、• 公益となるものか• 侮辱罪で訴え、侮辱罪に当たることが認められました。 摘示事実が真実であることの証明があったこと です(230条の2第1項)。
「事実を摘示」 「事実を摘示」とは、具体的な事実のことをいい、真実であるかは問われません。 しかし個人がネット上の名誉毀損で民事訴訟を起こすのは困難 民法第723条では「他人の名誉を棄損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償と共に、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」と規定しています。
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