)、第五十五条第六項及び第七項、同条第八項及び第九項(公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。 【86 KB】 (所管課室名) 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 令和2年11月19日 放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第102号)• 第七条 都道府県知事、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。
20【143 KB】• 施行日降順• )の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して 賛否又は 指示する 指示に従い 第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。
11昭和二十二年政令第十六号 地方自治法施行令 地方自治法施行令目次 第一編 総則 第二編 普通地方公共団体 第一章 総則 第二章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求 第二節 解散及び解職の請求 第三章 議会 第四章 執行機関 第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係 第二節 委員会及び委員 第一款 通則 第二款 選挙管理委員会 第三款 監査委員 第五章 財務 第一節 会計年度所属区分 第二節 予算 第三節 収入 第四節 支出 第五節 決算 第六節 契約 第七節 現金及び有価証券 第八節 財産 第一款 公有財産 第二款 物品 第三款 債権 第九節 住民による監査請求 第十節 雑則 第六章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 第一節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 第一款 国地方係争処理委員会 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続 第三款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続 第二節 普通地方公共団体相互間の協力 第一款 機関等の共同設置 第二款 職員の派遣 第三節 条例による事務処理の特例 第七章 大都市等に関する特例 第一節 大都市に関する特例 第二節 中核市に関する特例 第八章 外部監査契約に基づく監査 第一節 通則 第二節 包括外部監査契約に基づく監査 第三節 個別外部監査契約に基づく監査 第四節 雑則 第九章 恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算 第十章 補則 第三編 特別地方公共団体 第一章 削除 第二章 特別区 第三章 地方公共団体の組合 第一節 一部事務組合 第二節 広域連合 第三節 雑則 第四章 財産区 第四編 補則 附則 第一編 総則 (政令に定める法定受託事務) 第一条 政令に定める法定受託事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項に規定する法定受託事務をいう。
12第九十五条の四 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名し印をおした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。 )、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。
2【238 KB】• 01 施行• 【105 KB】 (所管課室名) 自治税務局固定資産税課 令和2年9月1日 総務省関係国家戦略特別区域法施行規則(令和2年総務省令第83号• )一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 賛否 第五十二条 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 賛否 第六十一条第二項 有する者 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。
【29 KB】• 【117 KB】 (所管課室名) 自治行政局選挙部選挙課 令和元年5月24日 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第12号)• 【197 KB】• 【229 KB】• 【34 KB】• 【357 KB】 (所管課室名) 自治税務局企画課 令和2年3月31日 地方交付税法等の一部を改正する法律 令和2年法律第6号 (成立日): 令和2年3月27日 (施行日): 令和2年4月1日• 【256 KB】• 【56 KB】• 第百九条の二 普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。 (1)契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 )、第百九条の二及び第百九条の三の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。
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