(2) 貨物の名称だけで、単純に判定しない 法令等で規制されている貨物の名称は、必ずしも一般的に使用されている名称と同じとは限りません。 また、他の貨物が機能するために全く必要のないものや、通常の出荷時とは異なる過剰なスペックのものを取り付ける等、正当に組み込まれ又は混合されたものでない場合においては、他の貨物の部分をなしているものと判断されない。 「解釈」がある語句に関しては、解釈の見落としがないように「 伝送通信装置」のように語句に下線が付されています。
該非判定文書は、お客様が輸出される日における最新の輸出管理関係法令に基づき作成したものを発行させていただいております。 ) また、特に、輸出貨物等がリスト規制に該当するものである場合、輸出者等が効率的に許可申請できることを考慮した内容としておく必要があります。 この該非判定は、その商品を製造した「メーカー」が行うことになっています。
パーソナル向けスキャナー(本体)• ただし、以下のような技術は対象外となるので、注意が必要です。 許可を要する貨物等および対象国をリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制しています。 通関に際して 税関は貨物を輸出しようとする者が輸出許可を受けていること又は輸出許可を受けることを要しないことを確認しなければなりません。
非該当の場合は、判定項番を記載しておりません。 客観要件 輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、• 4 羅針盤を使う• 国際的な平和および安全の維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限を行っています。 キャッチオール規制 リスト規制以外のものであっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする役務(技術)が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、または経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合には、輸出又は提供にあたって経済産業大臣の許可が必要です。
16インフォーム要件 経済産業大臣からa. もし、この該非判定を行うわずに輸出すると、外為法違反になるため十分に注意が必要です。 通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合に許可申請が必要となります。
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