国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律• 15 施行• )、第百三十九条第四項及び第百四十二条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十二条において準用する場合を含む。 (漁業財団抵当法の一部改正) 第六条 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
8(工場抵当法の一部改正) 第五条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 )の議決権については、新会社更生法第百三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
42 施行日前にされた破産手続開始の申立て又は施行日前に職権でされた破産手続開始の決定に係る破産事件における否認及び施行日前にされた行為の破産事件における否認については、なお従前の例による。
3)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 )、第百六十一条第六項及び第百六十六条第二項(これらの規定を新民事執行法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。 3 施行日前に旧破産法第百七十八条第四項(旧破産法第二百四十四条の十一第三項において準用する場合を含む。
5第百十七条第四項、第百十九条第四項、第百七十二条第四項、第百七十九条の八第二項及び第百八十二条の五第四項中「年六分の利率により算定した」を「法定利率による」に改める。 一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令• 第七百六十一条第四項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第六項中「二十年」を「十年」に改める。
6第四条第五項中「すでに」を「既に」に、「年五分の割合」を「徴収の日の翌日の法定利率」に改め、同条第六項中「すでに」を「既に」に、「、又」を「、また」に、「年五分の割合」を「徴収の日の翌日の法定利率」に改める。 )において準用する場合を含む。
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