配偶者控除…配偶者の合計所得金額38万円以下• 源泉控除対象配偶者に該当する人は、年末調整や確定申告などでは、配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかで38万円の控除を受けることができます。 5 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。 ・その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、 あなたと生計を一にしている。
14150万円(給与の収入金額)-55万円(給与所得控除)=95万円(給与の所得金額) となり、「合計所得金額48万円以下」という基準から外れるからです。
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一体、「源泉控除対象配偶者」とは何なのか? 「年収150万円以下の配偶者」という事は分かったが、 それは何を意味しているのか? これは次のように説明できます。 公的年金受給者の所得も、収入金額から(表参照)を差し引いて算出します。
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