これは、掛け金最大額の20万円の12ヶ月分を前払いすると、最大で240万円まで一気に損金にできるからです。
更にご質問をさせて頂けますでしょうか? 租税特別措置法第66条の11には、「別表 明細書 を添付しないと適用されない」とありますが、 平成26年7月に国税庁から出版されている手引きに「租税特別措置の透明化に関する法律 租特透明化法)」の記載があり、その中「適用明細書の添付が無かった場合、又は虚偽の記載があった場合は適用を受けられない」となり、さらに「添付漏れ、又は記載の誤り等があった場合は速やかに提出をお願いします。 所得を減らしたことで「税金」および「社会保険料」の合計負担額が 32万9,600円も減りました。 下記のような内容の記載があれば、どのような様式でも良いようです。
1この事例では、税務調査で掛金の損金算入が認められず、過大納付税額が発生したとして税理士が損害賠償請求を受けました。 【】 「所得税の確定申告において、パソコンの不具合により電子申告が期限後になってしまい、65万円の青色申告特別控除が受けられなくなってしまった事例」• 会計上は、資産計上されており、損金処理がされていないため、 別表4の減算欄で損金処理、別表5で資産のマイナス処理を行うという内容です。 倒産防止共済を損金算入する際の根拠となる税法上の条文と添付書類についてまとめてみました。
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