新型コロナウイルス感染症感染者の発生について【232~235例目】(令和2年11月24日更新) 長野市内において232~235例目の新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されました。
発熱や咳・痰、全身のだるさなどの症状がある場合は、医師の判断によりインフルエンザ等の感染症の検査を行い、必要時に新型コロナウイルス感染症の検査を行います。 「かかりつけ医」がいない場合は、市または東京都の「発熱相談センター」にご相談ください。
対応状況については、外部リンクをご覧ください 市民の皆様におかれましては、手洗い・咳エチケットなどを励行し、感染予防に十分努めてください。 発熱や咳・痰、全身のだるさなどの症状がある方は、まずは「かかりつけ医」に電話でご相談ください。
この度は、ご心配をお掛けし、本当に申し訳ございませんでした」. その理由として挙げられるのは、「個人情報の保護」だ。
症状、経過、行動歴等 11月25日 嗅覚・味覚障害、鼻閉が出現 11月27日 673例目との濃厚接触があったため、 伊那保健所に相談 伊那保健所の調整により 外来・検査センターで検体採取 11月29日 PCR検査の結果、陽性が判明 感染症指定医療機関に入院 6. 1万円を支給 ・厚生労働省コールセンター 電話:0120-221-276 (平日午前8時30分から午後8時まで) (土日祝午前8時30分から午後5時15分まで) 休業による収入減で住居を失うおそれがある方 【給付】原則3か月、最長9か月家賃相当額を支援 コールセンター 電話:0120-23-5572 (毎日午前9時から午後9時まで) 町田市生活援護課 電話:042-724-4013 ファックス:050-3101-1651 (平日午前8時30分から午後5時まで) アルバイト収入減で学業継続が厳しい方 【給付】大学・短大・高専・専門学校生等1人当たり20万円(住民税非課税世帯)10万円(上記以外) 各大学等の学生課等の窓口まで 収入減で生活が苦しい方 【貸付】 最大80万円(2人以上世帯) 最大65万円(単身世帯) ・コールセンター 電話:0120-46-1999 (毎日午前9時から午後9時まで) ・町田市社会福祉協議会 電話:042-722-4898 (平日午前9時から午後5時まで) 全国の労働金庫や指定された郵便局でも申請受付 収入減で税金が払えない方 猶予、減免 【猶予・減免】都税 【都税】八王子都税事務所 電話:042-644-1122 収入減で税金が払えない方 【猶予】市税 【市税】町田市納税課 電話:042-724-2121 電話:042-724-2122 ファックス:050-3085-6237 (平日午前8時30分から午後5時まで) 収入減で税金が払えない方 【減免】 国民健康保険税 町田市保険年金課 電話:042-724-2124 ファックス:050-3101-5154 (平日午前8時30分から午後5時まで) 収入減で保険料が払えない方 【猶予・減免】 国民年金保険料 町田市保険年金課 電話:042-724-2127 ファックス:050-3101-6078 (平日午前8時30分から午後5時まで) 収入減で保険料が払えない方 【猶予・減免】 後期高齢者保険料 町田市保険年金課 電話:042-724-2144 ファックス:050-3101-5154 (平日午前8時30分から午後5時まで) 収入減で保険料が払えない方 【猶予・減免】介護保険料 町田市介護保険課 電話:042-724-4364 ファックス:050-3101-6664 (平日午前8時30分から午後5時まで) 生活が苦しくて公共料金が払えない方 公共料金の支払い猶予 【猶予】 電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の各種公共料金の支払いを猶予 各事業者へお問い合わせ 水道・下水道使用料が払えない方 【猶予】 東京都水道局多摩お客様センター 電話:0570-091-101 電話:042-548-5110 (ナビダイヤルをご利用できない場合) 支援メニュー一覧 対象 制度 概要 問い合わせ先 売上が半分以下 注記 で事業の継続がきびしい 注記:1月から12月のどの月でも 【給付】 中小法人等 最大200万円 フリーランス含む個人事業者 最大100万円 ・持続化給付金事業コールセンター 電話:0120-115-570 (毎日午前8時30分から午後7時まで) (7月からは平日のみ) ・申請サポート会場電話予約窓口 電話:0570-077-866(毎日9時から午後6時まで) 営業時間短縮に協力した 【給付】 中小企業者 20万円 (2つ以上の店舗・施設で営業時間短縮に取り組む事業者も同額) 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター 電話:03-5388-0567 毎日午前9時から午後7時まで 売上減で事業の継続がきびしい 【給付】一定の売上減少要件を満たす事業者 中小企業等 最大600万円 個人事業者等 最大300万円 ・経済産業省家賃支援給付金コールセンター 電話:0120-653-930 (毎日午前8時30分から午後7時まで) 売上減で事業の継続がきびしい 【給付】 国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分) 東京都家賃等支援給付金コールセンター 電話:03-6626-3300 (土日祝日含む毎日、11月以降は土日祝日・年末年始除く) 家賃の支払いがきびしい 【補助】 2020年1月から7月のいずれか2か月の売上高が、 それぞれ前年同月比15パーセント以上減少している中小企業者に、家賃支払済額の2分の1を4か月分補助 町田市中小企業者家賃補助金 事前予約・相談ダイヤル 電話:042-724-1136 ファックス:050-3101-9615 (平日午前8時30分から午後5時まで) 雇用を維持できない 【助成】 休業手当 100パーセントで雇用維持なら中小企業者は 都道府県の休業要請を受けた場合、最大10割助成 日額上限を8330円から15000円に引上げ ・ハローワーク町田 電話:042-732-8609 (平日午前8時30分から午後5時15分まで) ・コールセンター電話:0120-60-3999 (毎日午前9時から午後9時まで) 事業再開に向けた投資をしたい 【助成】 ・小規模事業者に最大150万円を補助(最大100万円までを最大4分の3補助、最大50万円を定額補助) ・ナイトクラブ、ライブハウス等は最大200万円 町田商工会議所 電話:042-724-6614 (平日午前9時から午後5時まで) 売上減で資金繰りがきびしい 【貸付】 国の基準に基づき、売上高が減少している中小企業者を対象に、一般保証とは別枠を保証(保証対象の中小企業者は市で認定) 町田市産業政策課 電話:042-724-2129 ファックス:050-3101-9615 (平日午前8時30分から午後5時まで) 売上減で資金繰りがきびしい 実質無利子・無担保融資 (国、東京都の融資制度) 【貸付】 3年間無利子、最長5年間元本据置 (日本政策金融公庫等に加え、5月から地銀、信金、信組等でも利用可能) ・日本政策金融公庫 電話:0120-154-505 (平日午前9時から午後5時まで) ・商工中金 電話:0120-542-711 (毎日午前9時から午後5時) ・民間金融機関 電話:0570-783-183 (毎日午前9時から午後7時まで) 売上減で資金繰りがきびしい 【貸付】 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高とその後2か月の売上高(見込み)の合計が前年同期と比較して、5パーセント以上減少している市内中小企業者を対象に融資(全額利子補助により実質無利子、融資限度額1000万円) 町田市産業政策課 電話:042-724-2129 ファックス:050-3101-9615 (平日午前8時30分から午後5時) 売上減で資金繰りがきびしい 【貸付】 通常枠2000万円の全額利子助成に加え、国の緊急経済対策で設けられた別枠1000万円のマル経融資も全額利子助成 町田商工会議所 電話:042-724-6614 (平日午前9時から午後5時) 売上減で納税が苦しい 【猶予】 売上が一定程度減少の場合、1年間、無担保かつ延滞税なしで猶予 【国税】国税局猶予相談センター(東京国税局) 電話:0120-948-271 (平日午前8時30分から午後5時まで) 売上減で納税が苦しい 【猶予】 売上が一定程度減少の場合、1年間、無担保かつ延滞税なしで猶予 ・【法人市民税】町田市市民税課諸税証明係 電話:042-724-3279 ファックス:050-3085-6084 (平日午前8時30分から午後5時まで) ・【事業所税】町田市資産税課家屋係 電話:042-724-2118 ファックス:050-3085-6094 (平日午前8時30分から午後5時まで) ・【市たばこ税・入湯税】町田市市民税課諸税証明係 電話:042-724-3067 ファックス:050-3085-6084 (平日午前8時30分から午後5時まで) 売上減で社会保険料の納付が苦しい 猶予 【猶予】 売上が一定程度減少の場合、1年間、無担保かつ延滞金なしで猶予 ・八王子年金事務所 電話:042-626-3511 ファックス:050-3085-6094 (平日午前8時30分から午後5時まで) ・ハローワーク町田 電話:042-732-8609 (平日午前8時30分から午後5時15分まで) 売上減で固定資産税が払えない 【軽減・免除】売上が一定程度減少の場合、来年度は2分の1又はゼロに軽減又は免除 町田市財務部資産税課 電話:042-724-2118 ファックス:050-3085-6094 平日午前8時30分から午後5時まで. また風評被害により病院が経営悪化、閉鎖に追い込まれでもしたら地域の医療崩壊にもなりかねない。
3新型コロナウイルスの受容体(ウイルスの侵入口)としてACE(アンギオテンシン変換酵素)2に注目が集まっているが、最も多く存在しているのは、肺や喉ではなく、実は小腸や大腸である。 踏み込んで言えば具体的な病院名を公表することで「感染者の特定」や「病院や地域の風評被害」「医療従事者やその家族への差別」が起きることを懸念しているのである。
1現在の感染拡大は「第3波襲来」とされているが、いわゆる「第3波」の特徴は、家庭内感染の比率が高く、高齢者を含む全世代に感染が広がっていることである。 たとえば東京都の場合、ある患者は感染が確認されるまでに2つの医療機関を合計4回受診しているが、病院名は一切公表されていない。 一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日と同じ67人となっています。
このような懸念から、「家庭内で一緒に食事をする際にも感染防止策を講じる必要がある」といわれはじめているが、はたしてこれだけで万全だろうか。
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