長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除はないものとします。 65歳以上の方で年金所得がある場合、年金所得からさらに15万円が控除されます。
青色専従者給与額及び事業専従者控除額は必要経費に算入しません。 。 【参考】令和2年度の基準で計算した場合 世帯人数 1号減額(7割軽減) 2号減額(5割軽減) 3号減額(2割軽減) 1人 330,000円以下 615,000円以下の世帯 850,000円以下の世帯 2人 330,000円以下の世帯 900,000円以下の世帯 1,370,000円以下の世帯 3人 330,000円以下の世帯 1,185,000円以下の世帯 1,890,000円以下の世帯 4人 330,000円以下の世帯 1,470,000円以下の世帯 2,410,000円以下の世帯 5人 330,000円以下の世帯 1,755,000円以下の世帯 2,930,000円以下の世帯 以下、人数が増える毎に、2号減額は28. また、それぞれの事業専従者が当該事業から受ける給与所得の金額はないものとします。