産前産後休業保険料免除制度について 産前産後休業保険料免除制度とは、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までの期間を、健康保険・厚生年金保険の保険料を免除とする制度です。
71歳6ヵ月になる時に再度申請が必要になるので注意しておきましょう。 産前産後休業期間中の保険料を免除 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律により、次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前産後休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。 3.出産報告後、育児休業取得の確認• そのため、事業主は「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ再度提出し、調整しなければいけません。
(健康保険・厚生年金両方に提出します) 記入例は下記の通り。 全国健康保険協会に加入している場合は下記のリンクになります。
11なので国から給付金を支給し、育児休業を取りやすくしているのです。
記入例は下記の通り。 1. 保育所における保育が実施されないこと(待機児童) 2. 養育を予定していた配偶者の死亡 3. 養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等 4. 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居 5. 養育を予定していた配偶者の産前産後休業等 大抵の人は1の「 保育所の入所が認められず待機児童となった場合」で延長するはずです。
参照: 原職復帰が原則である 育児介護休業法により、従業員が復職する際、原職または原職相当職を原則とすると、定められています。 そのようなリスクを回避して、出産への備えや産後の体力回復を目的として「産前産後休業」というものが存在しています。
提出先 産前産後休業取得者申出書の提出先は、持参する場合は事業所を管轄する年金事務所、郵送する場合は、管轄年金事務所又は管轄事務センターになります。 また「産休期間を短縮したい」、「早めに仕事に復帰したい」と労働者が希望する場合、予定していた産休期間よりも早めに終了してもかまいません(ただし、就労できるのは産後6週間を経過後、かつ医師が支障ないと認めた業務に限る)。 変更のパートを記載した届出書を再度、提出する必要があります。
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