そこで今回は、株式投資に係る配当金の税金について、確定申告をした場合に受けられる優遇措置の内容と、確定申告をした方が良いケースとしない方が良いケースの判定方法について解説したいと思います。
10なお、個人年金保険の受け取りを開始した場合も、年金年額に配当金を加えた額が所得税 雑所得 の対象になります。 ですが、場合によっては確定申告することで配当所得にかかっている所得税等が戻ってくることがあります。
配当控除の計算方法 配当控除は、配当所得の金額の10%もしくは5%に相当する金額を控除できます。 非上場株式等の配当金を受け取ったとき 非上場株式等の配当金を受け取ったときは、その配当金は配当所得として所得税が課税されます。 配当金は、原則として源泉徴収されます。
3その結果、次の現象を引き起こす可能性があります。 合計 = 33,600円 【課税総所得金額等が1,000万円超の場合の配当控除額】 一方、課税総所得金額等が1,000万円超の場合には、少し複雑になります。
一般的には確定申告は不要ですが、総合課税や申告分離課税を選択したほうが有利な場合や、必ず確定申告しなければならない場合もあります。 315%の源泉徴収のみにする方法(申告不要制度)。 この配当金は、確定申告をするべきでしょうか。
14% < 申告分離課税 を選んだ場合>• これが申告分離課税制度です。 () 配当控除を受けられる総合課税 配当所得の税金徴収について総合課税を選択した場合は、その他の所得と合算した金額で税金の計算を行います。 1%を乗じて算出する税金。
12満期保険金と共に配当金を受け取った場合 もともと自営業者のように所得税を確定申告をしている方や、保険契約者と受取人が違い110万円を超える満期保険金を受け取り、贈与税の申告が必要な方は、満期保険金に配当金の額を含めて課税対象となります。
ここからは「上場株式の配当金(大口株主を除く)」を前提として、配当所得のしくみを説明していきます。 この場合、上場株式等の損失との損益通算が可能となります。
8この「上場株式の配当等」は、以下のように計算します。 確定申告をして、株などと 損益通算をする。 ただし、 保険金と共に配当金を受け取った場合は、申告が必要な場合があります。
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