(研究主幹、客員教授)• この点は、ベトナムでの滞在期間が14日間を超える場合(上記3.(5))と異なりますのでご注意ください。 1978年(昭和53年)8月 外務省文化事業部• このフォーマットは、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、これらの中で、ベトナムでの滞在期間が14日以内の場合には、鼻咽頭ぬぐい液によるRT-PCR検査のみ受け入れられています。 (ウ) ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館()(日本語のみ)にご相談下さい。
7手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。 )を利用し、次の滞在先(入国者の居住地、公務住宅、勤務先)に移動し、入国後14日目まで過ごすことができる制度が規定されています。 総領事館はオフォスビルではなく、一棟まるまる占有しています。
13また、隔離施設を管轄するベトナム政府当局によっても異なり得ます。 法人のお客様ですと、ベトナムでの駐在員事務所・会社の設立に必要な登記簿謄本、会社定款、代表者のパスポートコピー、賃貸借契約書などの書類、現地での代理申請に必要な委任状等の書類のベトナム大使館での翻訳公証・領事認証のご依頼を多くいただいております。 署名をしていただき、その他の必要書類と共に弊所までお送りください。
19どうぞお気軽にご相談ください。 私が電話をした11:30頃でも自動音声で営業時間外ですと流れることもありました。 (13年駐大使)• 公式HP: 営業時間• お昼休み:12:00-14:00• ただし、到着空港によって、医療申告の扱いは異なります。
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