5月1日からセーフティネット保証5号の「特に重大な影響が生じている業種」が全業種に拡大されたため、業種を問わず、売上高が前年同月比で5%以上減少した場合は80%保証(信用保証協会が残額の80%を金融機関に支払う)のセーフティネット保証5号を、売上高が前年同月比で20%以上減少の場合は100%保証(信用保証協会が残額の100%を金融機関に支払う)のセーフティネット保証4号を、申請することが可能になります。 【事業者の皆さまへ】 事前に金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。 2億円)• 5号の計算書は、下段セーフティネット保証5号の申請書に添付しております。
2通常の様式 創業者等運用緩和様式• また、さらにセーフティネット保証とは別枠で、危機関連保証を利用することが可能です。
16最近1か月(注)の売上高等が前年同月と比べて15%以上減少していること。 必要書類は、原則として、札幌市が定める「認定申請書」、「売上高等に関する資料」のほか、「実在が確認できる資料」(法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は確定申告書等)とし、売上高等を確認するための試算表や決算報告書の提出は不要といたします。
9(2)市区町村の認定後、金融機関または信用保証協会へ申し込みを 市区町村の認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
4「保証割合」とは、借入金額のうちどこまで保証してくれるかの割合を意味します。 利率 0. (窓口の連絡先については、ページをご確認下さい。
12申請用紙が通常と異なりますのでご注意ください。 更新日:2020年11月20日 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項) この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
138%以下• (イ)災害の発生に起因して特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20パーセント以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
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