そうしたことを防ぐことができるのも法定相続情報一覧図の利点です。
なお、この制度のことを「 法定相続情報証明制度」といいます。 記載例() 再代襲が生じ、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)• また、記入例と注意事項については、 をご参照ください。
7法定相続情報一覧図取得の必要書類 法定相続情報一覧図の取得の書類は法務局のページに記載されています。 多くの預金や株式があったり、相続税の申告がある場合は手続き時間短縮のため取得しても いいでしょう。
申出人の住所地• フォーマット( )• その後何度でも発行してもらうことができ、 何枚発行してもらっても無料!! 今後ますます利用できる機関が増えれば、相続手続きを進める上で、取得必須の書類になるかもしれません。 一部の 金融機関では有効期限(使用期限)を設けているからです。
16(1)相続関係を証明する戸籍謄本等をすべて収集する。 預貯金の名義変更や解約• 数次相続の場合 では、ここから数次相続の場合の法定相続情報一覧図の作成の仕方を解説します。
13フォーマット( )• 必要書類の収集や作成が終わったら、法務局へ申請をしますが、どの法務局でも自由に選べるわけではありません。