今回はパートタイム・有期雇用労働法について、わかりやすくお話していきます。 なお、説明を求めた労働者に対して、減給や解雇といった不利益な取り扱いは禁止しています。 正社員は日給月給制度で、契約社員は時給制度など給与差をつけられなくても給与体系を完全に分けてしまうなどの方法も有効です。
体にとっては、給料をそのままにして、期末手当を支給することは、人件費の純増になり、財政負担に耐えられないということでしょう。 その際、説明を求めたパートや派遣社員に対して、解雇や減給、契約更新の拒否などの不利益な対応をしてはいけないことになっています。 あります。
9パートタイム労働者についても労働者保護法令を遵守することをはじめ、労働条件や労働時間について配慮すること、各種手当・福利厚生などについて通常の労働者との均衡を考慮すること、パートタイム労働者との話し合いの促進などについての項目のほか、パートタイム労働者を不利益に取り扱わないことや、短時間雇用管理者の選任についてなどにも触れています。 そうしなければ契約社員なのか正社員なのか法的に判断し辛くなります。
20しても実施しな ければなりません。 福利厚生• (法第14条第1項)• 手当等の賃金を見直すことになった場合、原資をどうするかも検討しなければなりません。
10特に危ないのは定期的な契約更新面談を行っていないというケースです。 これについては、労働基準法などに規定がありません。
賃金、手当等も、民間における「」の趣旨である正規職員との 「均衡待遇」「均等待遇」を踏まえた考え方に則っているように思います。 「会計年度任用職員」の内容 (以下、の資料による。
18理由として、正社員と待遇差がないのであれば一体何を根拠に契約社員として雇用しているのかが分からなくなる可能性があるためです。
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