第6条後段は、施設・区域の使用に関連する具体的事項及び我が国における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定によるべき旨を定めている。 と記事にはあります。 本音は「アメリカに対して、イラク攻撃の協力をしないと日本の国益が損なわれるよ!」と、なかば脅していることは子供でも容易に理解できることです。
6日本といえば、冷戦が終結した後も「日米防衛協力のための指針」というガイドラインをもとに、国際情勢の変化に対応しながら「日米安全保障条約」は、今日にまで継続しているんですね。
1951年になると、日本は第二次世界大戦の講和条約である「サンフランシスコ平和条約」に調印します。 日米安保条約がないとするなら、中国の次に貿易黒字が多い日本はトランプ大統領の攻撃の的になっているでしょうね。 この6条はさも日本を守るかのような響きを感じるかもしれませんが、この第6条は「守ること」を定義している条文ではなく、アメリカ軍(陸、海、空)が自由に日本国土を使えることを一方的に宣言しているだけの意味しかありません。
8そのため軍隊同士の通常戦で使われるのは、前方戦域の通常戦争か覇権戦域の局地戦争になる。 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
19当時、日本はまだ自衛隊ができていない時期で、 軍事力はほとんどない状態だった。 第一条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 で、日本のどこかの都市にミサイルが落ちたことを想定してみます。
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