自発的に自分からマイナンバーを誰かに売るということまで発生しており、秩序が無茶苦茶になってしまっているという現実もあります。 行政の職員の中でも、他の行政機関と個人情報をやり取りする担当者や、情報ネットワークシステムの運用担当者が、業務に関して知り得た情報を漏らし、または盗用した場合は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金(両方の罰則が併科されることもある)が課せられることとなっています。 こういった対応についてもマニュアルを作っておけば、もしもの時に後手に回らずに済みます。
9きちんとマイナンバーを取り扱ってくれると確信した委託業者でも、漏洩のリスクがゼロというわけではありません。 2017年12月31日11時31分に受信したメールには、以下のような内容が記されていた。
20コンソール機能があるログ監視システムを導入すれば、膨大なログの確認もある程度容易になります。 それぞれの機関の間で情報のやりとりをする場合には、マイナンバーとは異なるコードが用いられます。 そして、今回再び浮上した2018年の情報漏洩問題。
6再答弁では「流出したことが確認されていない」と述べたのだ。 流出すれば詐欺やなりすましなど甚大な被害を受ける可能性があるという意識を持ち、大切に管理するようにしましょう。 マイナンバー漏洩には厳しい罰が待っている 個人情報保護法でも個人情報を不適切に扱うなどした場合の罰則は設けられています。
15これは、マイナンバーを記載したICチップが入っているプラスチックカードで、取得するには、必要書類を郵送やWEB申請で役所に提出する必要がある。
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