翌日には同市が独自の緊急事態宣言(22日まで)を発令し、県市合同で対策に乗り出している。 3週間で1千人増 26日 9市町への時短要請をさらに2週間延長. 女性は検査でいったん陰性となったが、今月中旬に陽性が判明した。
(今後さらに宣言効果が表れる)同市も含め2週間後にすべて解除したい」と言及。
群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店等の皆さまへ協力金を支給します。
警戒度4を維持した理由について山本知事は「これまで感染者が多かったことは事実で、今後も急増への十分な注意が必要」と説明した。 2-8 要請期間の開始日より後に本要請の対象となる店舗を開業する場合は協力金の対象となるのか。
16接待を伴う飲食店と、県の制度で登録した「対策認定店」を除く酒類を提供する飲食店やカラオケ店で、26日~2月8日の14日間すべてで協力した場合、1店舗あたり計56万円(1日4万円)が支払われる。
16本県としましては、感染拡大防止のため、午後8時以降の営業を自粛していただきたいと考えております。 県は伊勢崎市と大泉町の飲食店などに対して、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請していますが、来月1日をもって解除することを決めました。 山本知事はこれまで「できるだけ多くの地域で解除したい」と繰り返し発言。
15変異株への感染確認は県内2人目。 2-7 午後8時に飲食スペースを閉鎖したうえで、午後8時以降にテイクアウトを実施した場合は協力金の支給対象となるのか。 当面はこれまでと同じやり方で感染拡大を防いでいくしかない」と話しています。
3午後8時に飲食スペースを閉鎖し、その他支給の要件を満たしていれば、テイクアウトを継続していても協力金の対象となります。 当該期間中の全ての営業時間中に酒類を提供しないこととする場合は、「酒類を提供する飲食店」に該当しなくなることから、午後8時以降も営業して差し支えありません。 問い合わせは、協力金受付センター 050ー5491ー7661です。
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