遺贈 相続 違い。 遺贈と相続の違いとは?引き継ぎ方の違いや注意点について解説

「遺贈」と「相続させる遺言」-遺言・遺言書

相続 違い 遺贈

類似している財産の引き継ぎ方法に「相続」があります。 例えば、法定相続人が配偶者と子供二人、遺贈を受けた人が一人の場合、法定相続人の数は四人とカウントされ、基礎控除額は5,400万円となります。

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「遺贈」と「相続させる遺言」の違いを解説

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1-2. 3.遺贈と遺言書 遺贈は、遺言書に遺贈者の意志を記載する必要があります。 」いうものです。 遺贈と死因贈与との違い 遺言という一方的な行為で亡くなった時に財産が移転する遺贈という方法に対し、人が死ぬことを条件として贈与が行われるという契約を結ぶのが「死因贈与」となります。

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「相続」「死因贈与」「遺贈」の違いや注意すべきことを徹底解説!

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(民法882条、896条で具体的に明記されておりますが、わかりやすく噛み砕いた表現をしております) 法定相続人が引き継ぐ、これが「相続」ですが、逆に考えると、 法定相続人以外が引き継ぐことになった場合は「相続」と表現することはできません。 相続と遺贈で異なる税金 「相続」「包括遺贈」「特定遺贈」では支払う税金もそれぞれ異なります。 遺言書で「相続」と「遺贈」の扱われ方 例えば遺言書で「相続人」に対して「遺贈する」と記載されていた場合どのように扱われるのでしょうか?この場合には「遺贈」として扱われてしまい、登記する場合にも遺言執行者または遺贈者の相続人全員との共同申請が必要となります。

「遺贈する」と「相続させる」をしっかり使い分けましょう

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あなたの「想い」を実現するために、遺言書の作成の際には、専門家に相談されることをおすすめします。

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相続と遺贈の違い

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遺贈の放棄は特定遺贈の場合にはいつでも相続人や遺言執行者に対して通知して行うことができます。

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「相続」「死因贈与」「遺贈」の違いや注意すべきことを徹底解説!

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負担付贈与は、財産を贈与する代わりに何らかの義務を負担してもらう贈与のことです。

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