類似している財産の引き継ぎ方法に「相続」があります。 例えば、法定相続人が配偶者と子供二人、遺贈を受けた人が一人の場合、法定相続人の数は四人とカウントされ、基礎控除額は5,400万円となります。
51-2. 3.遺贈と遺言書 遺贈は、遺言書に遺贈者の意志を記載する必要があります。 」いうものです。 遺贈と死因贈与との違い 遺言という一方的な行為で亡くなった時に財産が移転する遺贈という方法に対し、人が死ぬことを条件として贈与が行われるという契約を結ぶのが「死因贈与」となります。
18(民法882条、896条で具体的に明記されておりますが、わかりやすく噛み砕いた表現をしております) 法定相続人が引き継ぐ、これが「相続」ですが、逆に考えると、 法定相続人以外が引き継ぐことになった場合は「相続」と表現することはできません。 相続と遺贈で異なる税金 「相続」「包括遺贈」「特定遺贈」では支払う税金もそれぞれ異なります。 遺言書で「相続」と「遺贈」の扱われ方 例えば遺言書で「相続人」に対して「遺贈する」と記載されていた場合どのように扱われるのでしょうか?この場合には「遺贈」として扱われてしまい、登記する場合にも遺言執行者または遺贈者の相続人全員との共同申請が必要となります。