附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 2005年度:50億2256万3000円(2005年度決算)• それだけでもプラスなのに、更に個人加入の保険金も下りる。 4 前条に規定する特別の勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
166 附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
9(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正) 第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 )又は幼稚園(第十五条第一項第七号を除き、以下「学校」と総称する。
2018 [PDF](約195KB) 学校の管理下における負傷又は疾病の治ゆ後において、身体に一定程度以上の障害が残った場合に、この障害が学校の管理下において発生したものに相違ないことを在籍校の学校長等が証明するものです。 26 施行• )の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。 01 施行• 5 センターは、学校の設置者が第三項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わないものとする。
13国立or公立or私立の別を問わず、また 小・中学校だけでなく 高校や幼稚園・保育所も契約の対象となっています。 3 センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「保育所」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。 3 センターに、前項に規定する理事のほか、役員として、理事三人以内を置くことができる。
1監事(常勤) (2016年8月1日就任:元・経営学部教授)• 一 附則第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条までの規定 平成十五年十月一日 二 附則第十七条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日 (準備行為等) 第二条 通則法第十四条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、センターの成立の時までに、第七条第二項に規定する理事となるべき者を指名し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 以下「通則法」という。 13 [PDF](約94KB) 学校の設置者又は学校長(国立学校の場合)からセンター各担当給付課へ医療費を請求する場合の支払請求書です。
3心配な症状があったらまた来てください」 と、言われました。 )において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。
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