執行体制等• 中小企業庁は本日(2月10日)、「一時支援金の概要」( 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 )を公表しました(詳細は、以下資料をご参照)。 なお、制度内容については引続き検討・具体化しており変更になる可能性もあります。
4これは申請時に提出する必要はありませんが、求められた場合には提出することになります。 具体的な例として、経済産業省が公表しているものが下記のものとなります。
クリックのご協力をお願いします。 確認後は、今後設置される申請用WEBページから申請できるようになります。 ・認定経営革新等支援機関 当社がこれに該当します。
4<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力のお願い> 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」の給付が開始されます。 事業を実施しているのか• 概要や詳しい情報は下記からご確認いただけます。
15一時支援金の申請においては、誤った申請等を防止するため、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要となります。
12間違いのないように内容を把握して、申請してください。 顧問税理士がいらっしゃる場合は、その方が対応してくれると思います。 申請者の方については、 登録確認機関において事前の確認を受け 、事業の実施や一時支援金の給付対象等の 正しい理解が確認された場合に、一時支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。