厚生年金で納付する保険料は本人分のみで扶養家族分は納付しない• 1 被扶養者の範囲 被扶養者となれるのは、被保険者の三親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持している、 次のような人です。 雇用保険に「報酬賞与額」という言葉はない 社会保険料の計算って、複雑で難しそうに感じますが、1つずつ順を追って計算してみると、結構わかりやすいしくみだと思います。
2具体的には、「4月から6月に実際に支払われた給与総額」を3で割り、算出された平均額(報酬月額)を上述の保険料額表に当てはめ、該当する標準報酬月額を決定します。 健康保険料は変わってないのに…という方は、今回標準報酬月額の変更はなかった、ということになります。 第2号被保険者と同居の場合には収入が半分未満。
19「標準報酬月額」を抑えると得なの? 標準報酬月額は毎月給与から天引きされる社会保険料額を決める基準となる金額なので、低く抑える(例えば4月~6月の残業を意図的に減らす等)ことで社会保険料額を抑えることができます。 「第2号被保険者」とは 40歳以上65歳未満の人です。 そのために、厚生年金による社会保険料控除を受けることができないのです。
3ぜひ最後までご覧ください。 年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付など• 標準報酬月額は、基本的には4月~6月の報酬月額をもとに決定され、その年の9月から翌年の8月まで、その標準報酬月額で計算された厚生年金保険料が適用されます。
今回のケースではサラリーマンAさん(35歳)なので、保険料は労使折半となります。 改定の時期は概ね毎年9月と3月です。 産前産後休業や育児休業からの職場復帰後は、再び厚生年金保険料を支払うことになりますが、復帰後に時短勤務などにより標準報酬月額が下がっても、子どもが3歳までの間であれば、将来受給する老齢年金額が休業前と比べて下がらない措置もあります。
7標準報酬月額を決定・改定する時期は以下の4つです。 00 30 590,000 575,000〜605,000 53,985. 他の月に変わるケース 定時決定で決まった標準報酬月額は、基本的に1年間そのままです。
年齢を確認しよう!• 引用| 「等級」の右隣にある「月額」の欄が「標準報酬月額」で、その「標準報酬月額」によってそれぞれの保険料額が決められています。 また、通勤手当の金額が高い方や、4月~6月にいつもより多く残業していた方などは、厚生年金保険料をより負担に感じてしまうかもしれません。
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