どうぞ参考にしてください。
任意参加の場合、労働時間として扱われませんが、義務参加の場合は休日出勤扱いとなりますので休日手当が発生します。 その後、有給休暇を取得した週のなかで、休日出勤をしなければいけなくなったとします。 割増賃金を支給すべき休日労働について、行政解釈は「Q. 週休二日であれば、一日が法定休日、もう一日が法定外休日になります。
法定外休日の場合、休日の出勤に対する支払となりますが、労働基準法上では時間外労働としての取り扱いになります。
法定休日とは、労働基準法が定める「週1日の休日」のことをいいます。 ですから40時間以下であるために土曜日の出勤については1.25倍の割増賃金を支払う必要はありません。
1125倍)」は出ます。 しかし、これは逆に言えば4週間に4日休みが取れてさえいれば、休みなしでも連続で労働させても大丈夫ということになります。
3法定休日に出勤すると、時間外労働の割増賃金よりも高額な割増賃金(休日割増賃金)を請求できます。 同じ休日出勤であれば、法定休日に勤務したほうがお得ともいうことができるでしょう。
5しかし、この祝日が法定休日でなければ、割増賃金は発生しません。 学校のように土・日が休日の企業もあれば、そうではない企業もあります。 休日出勤の場合、法定休日出勤と法定外休日出勤とでそれぞれ計算方法が変わってきます。
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