そこで国は、暦年課税と比べ税金負担が減るケースの多い相続時精算課税制度を併用するのを進めています。 当時から中小企業の事業承継をサポートする制度ではあったものの、その利用頻度は決して高いとはいえなかった。
8そして事業承継税制の特例とは、 平成30年度に改正された特別な事業承継税制のことです。 中小企業者の定義で注目していただきたい点は、資本金基準 or 従業員基準である点です。
令和2年1月10日• 複雑な制度 省庁からパンフレットなども出されていますが、ここまでみてきてわかるように事業承継税制は大変複雑な制度です。 事業承継税制が中々普及しなかった最大の理由は、この条件を満たせる自信のある経営者が少なかったからです。 メリット 贈与税・相続税の猶予 最初に述べているように、事業承継税制の肝は贈与税や相続税の納税が猶予されることにあります。
14また、担保提供手続きやそれに伴う利子税の計算など、事務手続き自体も非常に煩雑です。 業務の流れ 平成35年3月31日までに特例承継計画を作成し、都道府県へ提出し、認定を受けます。 お客様に拝見させていただいたパンプレットにも、税務署の署員が説明したことと同様のことが記載されていました。
14中会社は、さらに中会社 大 ・中会社 中 ・中会社 小 に分けられるため、合計5つに区分されます。 また、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に相続時精算課税を選択したと届け出る必要もあります。
しかし遺産の中から5分の1近い額が税金として課されることを考えると、やはり後継者にとって重い負担であることに変わりはないでしょう。 事業の継続が困難な理由が生じ、会社の譲渡や解散を行う 贈与税の免除を受ける要件 一方で贈与税は、先代経営者または後継者が死亡した場合に免除を受けられます。