千葉 県 協力 金。 千葉県感染拡大防止対策協力金(第3弾)について

千葉県感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)/千葉県

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通常午後8時より後も営業している飲食店であること 支給額 最大186万円 申請受付 受付方法:オンライン又は郵送 受付期間:令和3年2月10日から令和3年3月10日まで (補足)オンライン申請は、特設サイトで2月15日正午から受付開始。

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千葉県感染拡大防止対策協力金(第1弾)の受付開始について

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8.について振込先の通帳、9.10については代表者・役員を確認するための書類になります。

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千葉県(補助金・助成金・融資情報)

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横芝光町• お問合せ先 本協力金の申請に係るご質問に対応するため、コールセンターを開設しています。 東庄町• ク パスポート 顔写真の掲載されているページ• 第2弾では途中からの時短・休業も対象になりましたが、今回は2月8日からの時短・休業が必要となりそうです。 富里市• 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、千葉県が飲食店等に対し営業時間の短縮等の協力要請を行っています。

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千葉県感染拡大防止対策協力金(第3弾)について

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本協力金についての問い合わせ先 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター 【電話番号】0570-003894 【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む) 申請についての予想 必要書類は第1弾、第2弾とほぼ同じになると思われますが、東京都の協力金では1月8日以降の協力金について、水道光熱費の検針票など営業実態が分かる資料が必要になりました。 営業時間短縮要請の期間中に感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類(休業した場合は不要)(例:感染拡大防止対策の実施状況が分かる写真等) お問合せ先 専用コールセンター 【名称】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター 【電話番号】 0570-003894 【受付時間】 午前9時から午後6時まで(土・日・祝含む) 参考様式等 参考様式は、酒類提供の有無や時短の時期によって複数パターンがございますので、 下記からそれぞれの店舗にあったものをご利用下さい。 午後10時から翌朝午前5時までの時間帯は、営業しないこと• 休業また時短営業した証拠を記録しておくこと 申請に当たっては、 休業要請・時短要請の期間、休業または時短営業したことを証明する書類が必要になります。

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千葉県感染拡大防止対策協力金(第1弾)

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休業・時短営業が終わって通常営業に戻ると、告知文はHPから削除するでしょうし、店頭ポスターも剥がすでしょうから、休業中・時短営業中にハードコピーまたは写真を撮影して記録しておくことが重要です。 申請書類一覧• なお、他の添付書類で確認できれば改めて提出する必要はありません。

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千葉県 感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)

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・県の要請に協力いただき、協力金を申請いただいた事業者について、本ホームページで掲載いたします。

千葉県(補助金・助成金・融資情報)

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(2月1日) 郵送での申請は2月10日から、オンライン申請は2月15日から受付を開始する予定です。 営業時間を午前5時から午後8時までに短縮していること 支給額 最大162万円 令和3年2月8日から令和3年3月7日までの期間 支給条件• 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨を決定したときは、後日、通知書を発送いたします。 必要書類の電子データを御用意の上、申請手続にお進みください。

【千葉県】千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)の 支給対象店舗の追加について

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市川市• 20時から翌朝5時の時間帯は営業しないこと(終日休業を含む。 千葉県感染拡大防止対策協力金(1月12日から2月7日までの時間短縮分) 千葉県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月12日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに以下のとおり協力金を支給します。 神崎町• なお、オンラインでの受付は2月15日12時開始を予定しています。

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千葉県感染拡大防止対策協力金(第1弾)の受付開始について

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)であること• 千葉県感染拡大防止対策協力金 第2弾 申請要領• 市原市• 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)• (「令和2年12月」と明確に記載されている等)• 営業時間短縮の場合 (1)酒類の提供を行っている店舗 (2)酒類の提供を行っていない店舗 休業する場合. お知らせ 第3弾(2月8日以降の時間短縮分)について 千葉県感染拡大防止対策協力金(第3弾:2月8日~3月7日の時間短縮分)について千葉県より発表がありました。 協力金の対象となる飲食店 ケースA・ケースB・ケースCは東葛地域・千葉市の飲食店、ケースDはそれ以外の地域の飲食店が対象となります。