監修者. もしも退職証明書が手に入らない場合は…まずは転職先の企業に相談を たとえば、退職後に2年以上のブランクを経てから転職活動を行った場合、あらためて転職先の企業から「退職証明書」の提出を求められるかもしれません。 <離職票1と離職票2の役割> ・離職票-1は失業手当が支給される金融機関や口座番号を申請するためのもの ・離職票-2は離職理由や離職前の賃金状況を記載したもの 退職証明書が必要な場合としてあげられるのが、 国民健康保険、国民年金の加入手続きを行うとき。 発行申請ができる2年を過ぎてしまった場合は、転職先の担当者に相談しましょう。
9法的に決められた書式は特にないため、従業員の要望によって、退職証明書の記載項目は変化します。 退職証明書は期限を過ぎると発行してもらえない 退職証明書は会社を退職してから2年以内であれば何度でも発行してもらうことができます。
13ただし、 在職証明書には、法的な発行の義務がないという違いがあります。
通常、離職票発行の手続きと合わせて行う雇用保険の被保険者資格喪失の届出には、法令で定められた期間制限があります。 離職票には、企業からの提出書類に基づいて、退職理由や過去半年間の給与、出社日などの情報が記載されています。
7履歴書にある、会社へ直接連絡をして、在籍していたことを確認してもよいのですが、応募者が多い場合、それは大変な手間になりますし、確認する先の企業に対しても迷惑です。 2年以内であれば、必要に応じて何度でも発行してもらうことが可能です。
10離職票の発行に関しては期間制限があるため、できるだけスムーズに手続きを進めることが重要です。 労働基準法第22条第2項の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものである。 使用者と労働者で退職の事由についての見解に相違がある場合、使用者は自らの見解を証明書に記載し、遅滞無く交付すれば。
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