【事例4】撮影の許可を得た上で芸能人と記念写真を撮りインスタグラムに投稿 このケースで許可を得たのは、撮影のみです。 それ以外にも、原状回復処分として 謝罪広告の掲載義務が生じたり、 差止請求が認められることがあります。 次に広いのはプライバシー権で、これは人格権に基づくもの。
11集合写真も同様です。 拡散可能性が高い場所に公開されたかどうか たとえばSNSなどでは 拡散可能性が高く、不特定多数の人間に閲覧されることになるので、肖像権侵害が認められやすくなります。 また、報道する側からいえば、Xにつき四〇度近い熱があり入院したが、原因が簡単には分からず転院したこと、車椅子に座って移動するような状態であることなど事実を丹念に摘示していけば、 Xの健康状態について真実がどうであるかを報道することは可能であり、本件であえてXの写真を撮影し掲載しなければならない必要性までは認めがたいというべきである(東京地裁平成2年5月22日)。
15では、芸能人の場合はどうでしょうか。 コンサート会場などで写真や動画を撮影してもいいですか? タレントやアーティストは、写真やDVDなどを皆さんに買っていただいて、それが仕事の一部になっているのですから、 ファンだからといって許可なく写真や動画を撮影してはいけません。
1このような無許諾の写真を買っても、無許諾の違法業者を喜ばせるだけで、タレントやアーティストの為にはなりません。 逆に無断で撮られた側の立場ならどうか。
19たとえば観光地で周辺の様子を撮影しようとしたとき、他人の姿の写り込みを完全に防止するのは困難です。 「パブリシティ権」を侵害されているおそれがある場合、こうした事情に詳しい専門の弁護士へ相談することをおすすめします。
正確には裁判所の慎重な判断が必要となりますが、両者の違いをまとめれば、次のように考えておけば差し支えないでしょう。
)を撮影されない自由を有するものというべきである。 10 ネット上でトラブルが起きた際、解決策として挙げられるのが、問題が起きたサイトの運営者に削除依頼をする方法ではないでしょうか。
10