緊急事態措置を実施すべき 期間 令和2年4月7日から5月6日までとする。 NEW <知りたい情報をクリックしてください> 注意喚起:新型コロナウイルス感染症に関して や、新型コロナウイルスを題材とした にご注意ください。
8解除が最後となった首都圏と北海道を含む全国の移動も、観光目的以外なら認められるようになる。
安倍総理大臣は「国難とも言うべき事態を乗り越え、国や自治体、国民が一丸となって、対策をさらに進めていく」と述べ、対策の実施などに関する重要事項を盛り込んだ「基本的対処方針」の策定を指示しました。
16NEW• ただし、観光目的は例外扱いとし、しばらくの間は都道府県内での移動にとどめてもらう。
それによると、約3週間ごとに緩和の度合いが進み、6月19日には1000人規模のイベント開催が可能に。 対策本部の設置で、全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれなどが生じた場合は、総理大臣が「緊急事態宣言」を行うことが可能になります。 を公開しています(3月31日)• また、を設けることとしました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月21日変更)は 令和2年5月14日 5月14日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月11日変更)は• (3月10日)• 屋内では収容定員の半数以下、屋外なら参加者が可能な限り2メートルの間隔を確保できるよう求める。 緊急事態措置を実施すべき 区域 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。
1施設や店舗の休業要請など、感染状況により可能となる措置に地域差をつけた。 地域のお祭りなどの行事も同日から開催を緩和するが、全国から人が集まる大規模な行事は7月いっぱい自粛を求める。
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