景気動向の判断資料として使われています。 日本の労働事情の海外への紹介、国連への報告などにも使われています。 毎月勤労統計調査(通称「毎勤」)とは どんな調査か• 毎月勤労統計の問題や、で政府からの情報伝達が不十分であった問題などを含む。
15調査結果の算定 この調査結果は、調査事業所からの報告をもとに県内の5人以上のすべての事業所に対応するように 復元して算定したものです。 全国調査の結果(厚生労働省データ)• 常用労働者が4人以下の事業所では一年に一回7月分について行う特別調査がある。
6月14日、参議院は2017年度決算を承認した。 賃金改定等、企業の労働関係処理の資料として使われています。 (外部リンク)• 総実労働時間 所定内労働時間と所定外労働時間との合計。
11また、万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、毎月勤労統計調査の結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。 その前身も含めるとから始まっており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。 しかし、毎月勤労統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。
今回、雇用保険の基本手当日額の最高額の見直しに伴って、既にお支払いしている支給額にかかる「助成額単価」が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」に達している方に、追加してお支払いをすることになります。 振込先等のご回答をお願いします。
10出勤日数 調査期間中に労働者が業務遂行のため実際に出勤した日数のこと。 その場合には「給付基礎日額」も上がることになり、該当する方に追加してお支払いをすることになります。 また、船員保険の追加給付に関して、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはありません。
4調査方法は事業所の規模(常用労働者人数)により郵送や訪問聞き取り、第一種及び第二種事業所についてはインターネットを利用しての提出も可能である。 1月25日、必要に応じて行うと答弁していたは再調査を実行することを決定した。
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